2014-06-19 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第20号
卒業生を中心とする高額寄付者に支えられており、国、州政府による研究費と並ぶ「研究資金の三本柱」の一つになっている。米国の研究機関にも非正規雇用の研究者、研究支援者は多いが、雇用継続の裏付けとなる財源の多寡では大きな差がある。 日本の寄付への税制優遇は諸外国並みになってきているが、国立大学への寄付には税額控除が認められておらず、小口の寄付者にとってメリットが小さい。
卒業生を中心とする高額寄付者に支えられており、国、州政府による研究費と並ぶ「研究資金の三本柱」の一つになっている。米国の研究機関にも非正規雇用の研究者、研究支援者は多いが、雇用継続の裏付けとなる財源の多寡では大きな差がある。 日本の寄付への税制優遇は諸外国並みになってきているが、国立大学への寄付には税額控除が認められておらず、小口の寄付者にとってメリットが小さい。
歴史的な問題については余り専門家ではございませんけれども、端的に申しますと、寄附をした人あるいは企業にしても、そこが経費として落とされるという税制上の免税、優遇措置と申しますか、公益法人が受けているのに対して、NPO法人は、発足して、先ほど、五年にもなり、一万を超える数が全国では誕生しているわけですけれども、そのNPO法人の中から認定NPOとして今まであった公益法人と同じような扱い、寄附を受ければ寄付者
だから、普通の人は試験だけれども、ある人についてはどんと寄附したら三代までは無料だとやったら随分寄付者も増えると思うんです。そういう大胆な制度なんというのは、この国では入学は全部試験だというんですから、行われないわけですよ。 これは私の私見で、ちょっとあっち行っちゃいましたけれども、そういうようないろんなことを含めてやっぱり考えていかなければいけないんだと思っているわけであります。
○池田政府参考人 先ほど申しました基準の中に、収入面に着目して一般からの支持度合いをはかる基準についてということを触れましたが、これは、国民生活審議会のこの六月に取りまとめられた中間報告にも述べられておりますように、「基準が明確で恣意性が働きにくいこと、多様な寄付者の多元的な価値観の存在を認めること、寄付者による法人の選択の仕組みが機能すること、寄付者の選択に資するために法人の経理の透明化が図られること
その一つが、もう既に質疑も出ているのですけれども、報告に書かれてあります、「資源配分機関や助成団体、大学等への寄付者(企業等)などが必要と判断した場合は、大学評価・学位授与機構の行う評価の結果を、配分指標あるいは参考資料の一つとして活用することができる。」というところでございます。 改めて確かめたいと思うのですけれども、この資源配分機関の中に、政府、文部省も入るのでしょうか。
それで、この団体は、実は会計監査をするのは全国でも三つの指に上るようなある監査法人でございますが、その監査法人の監査報告書、これはことしの四月に出て、そこで触れているのですが、「寄付者がこの事実を」、つまり弁護士費用の非常な大きな額、「知れば、どのような思いをいたすでしょうか。また厳しい社会からの糾弾を受けるばかりでなく、当会の存続基盤さえ脅かすことになりかねません。」
つまり、この弁護士費用は、「寄付者がこの事実を知れば、どのような思いをいたすでしょうか。また厳しい社会からの糾弾を受けるばかりでなく、当会の存続基盤さえ脅かすことになりかねません。」監査法人がこういう監査報告しているんです。ちょっとこれは余りに非常識ではないかと思います。 もう一つ指摘しましょう。
○説明員(斉藤信行君) 政治資金規制法では、政治活動に関する寄付につきましては寄付者側からの報告は義務づけられておりません。受領者であります政治団体等が報告をする仕組みになっております。
十月十四日の私の質問には、 「複数の会社からの献金であり、一社当たりは百万円以下で、収支報告書には寄付者名が出ないものである。」 金額も変われば、届け出たと言ったり、それが届け出られていなかったり、しかも透明性を欠く、小口分散化という、今問題になっている脱法行為とも言われる問題がありました。 昨日も他の委員の方からもこの点についての質問がありました。
これでは、寄付者がその対象先を選択するうえで著しく不便である。この点での情報公開をすみやかに実施することが望ましい。」ということで、いわゆる個人も社会もフィランソロピー、すなわち社会貢献への関心が非常に高まっている、寄附の文化の時代に入ったとか、このように言われているわけですが、それらを踏まえて本間先生もきょうの朝日新聞の夕刊で、私がきょう質問するのと全く同じことを申し上げています。
○国務大臣(渡部恒三君) 御指摘の点については、各政治団体について調査したところ、寄付を受け入れた福島県選挙管理委員会所管の各政治団体において、事務的ふなれや誤りから一口百万円以下で受け入れられた寄付について政治団体からの年間百万円以下の寄付として整理し、指定団体からの寄付に含めなかったこと、寄付者を取り違えて一方の団体では過大に、もう一方の団体では過小に計上してしまったことが主たる理由となって、報告書上
文部省の指導といたしましては、その入学に関する寄付金の収受等を行わないと、それからまた入学の許可後に任意の寄付金を募集する場合には、その額の抑制に努めると、こういうことが指導の基本でございまして、今後ともこの点について強く指導をしてまいりたいと、こういう観点で指導をいたしておりますので、その当該大学に寄付者の氏名を報告をさせるというようなことは、これはちょっとできにくい事柄ではないかと思うわけでございます
いまの先生のお尋ねの点は、ちょっと私も意味がよく——不明確な点がございますが、いまの御質問は、各大学が文部省にその寄付者の氏名を報告をしているかどうかと、こういうふうに受け取ってよろしゅうございましょうか。
昭和五十五年度の私立医科大学の入学者にかかわります寄付金の収納状況は、昭和五十五年の六月一日現在でございますが、全二十九大学のうち十六大学において収納しておりまして、寄付者一人当たりの平均額は千百五十七万円でございます。寄付者一人当たりの最高額は三千五百万円となっております。
本法律案は、政治家個人に係る政治資金の明朗化を図るため、国会議員その他の特定公職の候補者が政治資金を取り扱うべき政治団体を指定することができること、特定公職の候補者が政治活動に関する寄付を指定団体に寄付したときは、指定団体は寄付の総額、内訳を収支報告書に記載し提出すること、同一の者からの年間百万円を超える寄付について寄付者の氏名等を報告すること、指定団体を有しない特定公職の候補者等については、みずから
しかるに、今回提案されております改正案は、わが党がかねてより主張している、政治腐敗の温床となる企業献金の禁止や、寄付についての量的規制を強化し、個人献金の年額二千万円の上限の大幅引き下げを図ること、さらに収支報告のうち、年間百万円以上の寄付者の氏名報告の金額を大幅に引き下げること、あるいは政治家の資産公開制度などの重要事項について全く触れられず、わずかに政治家個人の政治資金の収支について届け出制を新設
その一つは、政治家が受けた献金を意図的に百万円以下に細分化すれば、寄付者の氏名、住所が明らかにならず、献金総額のみの報告で済まされ、資金の公開の実は果たされません。 二つ目の欠陥は、受けた献金を指定団体に一たん入れた後政治家が寄付を受けた形で支出すれば使途の報告義務が全く要らないという点であります。また、物品による寄付も法改正の対象外としており、同法本体との整合性に欠けるものであります。
これはもう少し職業を付記するとか、あるいは寄付・交付金を分けるとか、そういうことにすべきだと思いますし、また今度の改正案におきましても公表形式をどのように変えるのかわかりませんが、たとえば寄付者の氏名で候補者の通知分の支出とか、寄付・交付金のうちで候補者還元分とか、そういった具体的にわかりやすい公表の仕方にすべきだと思いますが、この二点はどうですか。
ただ、報告をいただく際に、従来のシステムにおきましては百万円を超える金額についてのみ寄付者の氏名を書くというルールになっておりますので、そのルールにつきましてのいろいろ御意見は従来からあるわけでありますが、これは根本問題ということで将来の検討課題とは考えておりますけれども、百万円を基準といたしまして名前の出るもの名前の出ないものという従来のルールは、保有金についてもそのままとりあえず適用しようということでございます
なお、政治資金に係る雑所得から控除する収入がない、それから控除できないという場合がありました際には、この寄付が政治資金規正法に従って定められた手続によっている場合、また、自己の後援会に対する寄付など寄付者に特別の利益が及ぶものでないというような場合には寄付金控除の対象になることになっております。
ただ、やはり現実の問題といたしまして、個々の有権者が献金をいたします場合に、政治献金ということになりますと、やっぱりほかの社会的な献金、福祉関係の献金であるとか文化関係の献金、いろいろございますけれども、そういうものと非常に違うところは、政治献金については特に寄付者側が匿名制を希望するという一つの特色を持っております。これは何も日本人だけではございません、世界各国共通の感情でございます。
と申しますのは、齋藤さんの場合も、政治家個人について幾つもの後援会をつくって、それで百万円以下にすれば寄付者の名前を明文化しなくてもいいというのを悪用しておるのではないかとわれわれは思っておるわけです。そういうことで、書面審査しかできないので、政治資金規正法がありましても何があっても、大体悪いことをした者が得だという法律であることだけは確認しておきたい。
○政府委員(大林勝臣君) 今回の改正は、とりあえず先般来の航空機疑惑問題等に端を発します個人献金の収支報告ということに集中して制度の立案をいたしたものでありまして、御質問の百万円を超えるものについてのみ寄付者の名前が出る、それがどうであるとかこうであるとかいう御意見は前々からございますが、こういった問題、つまり基本問題は一応五年後の見直しの問題と考えまして、とりあえず個人の収支報告の道だけをつくったものであります
○説明員(大林勝臣君) 御指摘の政治団体につきまして、私どもも内容を見ましたところ、関係の個人、あるいは団体から寄付されたという寄付者の名称が載ったものはございません。
○政府委員(三角哲生君) 審査の段階では、先ほども申し上げましたが、申請者からのヒヤリング並びに現地調査を行いまして、そして銀行の残高証明書でございますとか、あるいは寄付者につきまして、状況によりましては納税証明書でございますとか、あるいは資金の調達に関する、たとえば物を売りまして資金を調達したというような場合には、その売買を証明するような書類とか、いろいろチェックをするわけでございます。
○説明員(緒方信一郎君) お言葉を返すようでございますけれども、総量規制と申しましたのは、一つのある会社なら会社が総額幾らまで寄付できるかという、そういう制限のことでございますけれども、いわゆる寄付者の側から幾ら寄付をしたかという報告を受ける制度になっておりませんので、もらいました方から公表されましたものを、全部ただいま申し上げましたように調べまして、わかるものについてはわかるわけでございますけれども
現行法は、去る昭和五十一年に改正され、企業献金については一定の枠がはめられたのでありますが、個人の献金は百万円以下ならば寄付者の名前を明らかにしなくともよいことになっているのであります。